2012年8月11日土曜日

本件建物の法定地上権が成立するとは?

「売却対象外の土地(地番●番)(の一部)につき、本件建物の法定地上権が成立する」

よく、このように3点セットの物件明細書に記載されているケースがある。
もっと、分かりやすく簡単に書けばいいのに日本人でしかも長年、不動産業をしている
俺にだって一度、読んでも理解しにくい!

これは、どういう事かというと、売却対象物件(競売対象)の建物が、競売の対象となっていない土地を利用して建っているために、法定地上権が成立しているので気をつけろよ!って言っている。

たとえば、親が所有している土地に息子がローンを借りて新築したものの、何らかの事情でローンが支払えなくなって建物が競売にかけられた!この時、この建物を落札した人は土地は自分のものではないので、法定地上権が成立する。

でも、実際のところは、落札した際は様々な土地所有者との間で話し合いをする事になるし下手すれば裁判に発展するケースもあるので注意が必要。

たまたま、一つの例として上げたが、様々なケースで法定地上権が発生するのでその都度、確認作業が必要です。



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