引渡し命令とは?それは、売却された不動産の所有者又は占有者に対してその不動産を買受人に引き渡すように命ずる裁判です。
買受人は大樹を滞納した日から6ヶ月以内(代金納付時に6ヶ月間の明渡猶予が認められている場合は代金を納付してから9ヶ月以内)に執行裁判所に対して引き渡し命令を申し立てをする事ができます。
その引渡し命令が確定すれば、それに基づき執行官に不動産引渡しの強制執行の申し立てをする事が出来ます。ただし、引渡し命令は全ての占有者に対して発令されるものではありません。
原則として3点セットの中の物件明細書の「買受人が負担することになる他人の権利」の欄に記載のない占有者に対しては引き渡し命令が発令される事になります。
まぁ、原則があれば例外があります。注意が必要です。
3点セットを読み解く知識をつける必要がありますよね。
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