- 『上記賃借権は最先の賃借である。』と記載している場合
- 『上記賃借権は最先の賃借である。期限後の更新は買受人に対抗できる』との記載がある場合。
この賃借権は、自己使用の必要性等の法律上の正当な事由がない限り解約することは難しいと思います。自己使用の法律上とは、裁判所に調停、もしくは申し立てを行い自己所有に必要な正当性を主張していく事となります。
また、その賃貸借契約に期間の定めがない場合も同様ですので注意が必要です。
1の場合は期間の定めがない場合の記載で、2は期間の定めがある場合の記載例です。
短期賃貸借と違い、物件明細書に記載されている期限後に更新されている場合も賃借人は、買受人に対して賃借権主張する事が可能な事です。
買受人は、賃貸借契約に基づく内容を引き継ぎ賃貸をしなければなりません。
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