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2012年6月13日水曜日

特別売却

特別売却というシステムは、期間入札での結果、入札者がいなかった事件での物件の場合が対象になります。特別売却期間内にもっとも早く買受可能価格以上の額で買受の申出をした人に売却許可決定を受ける資格を付与する方法です。この、特別売却を利用する場合も期間入札と同じく、買受申出保証金を納める必要があります。

その後の手続き等については、期間入札も特別売却も同じ手続きになります。

売却決定期日に売却決定がされると、これに対して不服の申し立て(執行抗告)がなければ1週間経過後に売却決定が確定します。その後、代金を納付すれば買受人名義に所有権移転登記がされ、その後の登記権利書又は、登記識別情報通知書が執行裁判所から買受人に郵送されます。

POINT


入札する場合、入札書を裁判所に持参するか郵送(書留)でも構いません。ただし、封筒・入札書については各裁判所指定のものに限ります。また、コピーも不可です。買受申出保証金は入札期間中に裁判所の口座に着金する必要がありますので注意が必要です。
特別売却は先着順なので裁判所に出向いての手続きが必要です。

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期間入札

期間入札とは、一定期間に入札を受付、開札期日において開札の結果、買受可能価格(売却基準価格から20%相当する額を控除した価格)以上で参加者中で一番高い価格で入札した人に最高価買受申し出人に指定し、売却許可決定を受ける資格を付与する方法です。入札に参加する際は買い受け申出保証金(通常、売却基準価格の2割相当)を収める必要があります。

入札の際、最高価買受申出人及び次順位買受申出人以外の人は、治めた2割の保証金は開札後、すみやかに返還されます。
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