特別売却というシステムは、期間入札での結果、入札者がいなかった事件での物件の場合が対象になります。特別売却期間内にもっとも早く買受可能価格以上の額で買受の申出をした人に売却許可決定を受ける資格を付与する方法です。この、特別売却を利用する場合も期間入札と同じく、買受申出保証金を納める必要があります。
その後の手続き等については、期間入札も特別売却も同じ手続きになります。
売却決定期日に売却決定がされると、これに対して不服の申し立て(執行抗告)がなければ1週間経過後に売却決定が確定します。その後、代金を納付すれば買受人名義に所有権移転登記がされ、その後の登記権利書又は、登記識別情報通知書が執行裁判所から買受人に郵送されます。
POINT
入札する場合、入札書を裁判所に持参するか郵送(書留)でも構いません。ただし、封筒・入札書については各裁判所指定のものに限ります。また、コピーも不可です。買受申出保証金は入札期間中に裁判所の口座に着金する必要がありますので注意が必要です。
特別売却は先着順なので裁判所に出向いての手続きが必要です。
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