2012年7月19日木曜日

宅地造成規正法

[本件土地が宅地造成工事規制区域に指定されている。]

宅地造成規制区域は、宅地造成に伴い崖崩れ又は土砂の流出を生じる恐れが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域において、宅地造成工事における災害のため必要があると認める場合に都道府県知事により指定されます。

分かりやすくいえば、家が山を背負う形で建てられたり、山を切り崩して建てたりするような場所が多く、そのような地域の場合、購入する際、注意しなければなりません。

宅地造成区域において切土及び盛土をして要壁が作られている場合、建物が古い場合、再建築等行う際に要壁のみ、建築確認を取得する必要があります。要壁を再度、作り直さなければならない場合、新築一戸建なみの費用が生じるケースもあり、安く購入したつもりが高いものになるケースもあり、入札の際、建築指導課との事前の打ち合わせが必要になります。

その区域の土地、中古一戸建の入札・購入は事前調査が大きなPOINTになります。また、土地から宅地造成に関する工事を行う場合、その着手前に都道府県知事の許可を受けなければならないなどの規制がありますので注意が必要です。
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2012年7月10日火曜日

市街化調整区域

市街化調整区域とは・・・農業や緑地保全を重点に置かれている地域です。分かりやすく言えば、田舎のまま、乱開発しないように規制しましょうという地域です。

したがって、安いと思い購入後、建築しようとしても建築できません。ただ、一部の既得権など存在する場合、例外として専用住宅のみ許可される場合もあります。詳しくは、区市町村の窓口に行き調査する必要があります。

調整区域の土地を購入しても駐車場や資材置き場などにのみ利用できない場合があります。
入札の際は注意が必要です。


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2012年7月9日月曜日

違反建築

違反建築とは既存不適格のように、建築後、法律の規制が変更され規制にそぐわなかった場合と違い、基準や許可に反して故意的に作られた建築物や建築後に増改築されたあと違法状態になった建築物です。

10年ほど前までは、違法と知りながら行政も見てみぬ振りをしていた行政もあり違反建築物が多いエリアがあるので注意が必要です。

違反建築物又は、所有者においては特定行政庁より当該建築物の除去、移転、改築、修繕、模様替え、使用禁止、使用制限等の是正措置を求められる場合があります。

あと、住宅ローンにおい購入する場合、利用できない場合があります。
また、売却時においても大幅な違反建築の場合、購入者がローンが使えず、相場より安くでなければ売却できない場合があります。

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2012年7月8日日曜日

既存不適格建物とは・・

既存不適格建物とは・・・?

現に存在する土地や建物が以前は合法的に建てられていたものの、新たに法律の変更などにより適用後の規定に建築当時の建物が適合しなくなった場合の物件の事をいいます。

増改築については規制があります。


古い都心のマンションや一戸建などたくさんありますので、建築が古いものには注意が必要です。






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2012年7月7日土曜日

防火地域・準防火地域

木造建築物が規制したり建物の一定の構造が要求されたりします。
また、建物密集地においては、外壁などにおいて燃えにくい外壁材を使用するように規制を受けたりします。

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2012年7月6日金曜日

用途地域

用途地域とは、都市計画にさまざまの用途の建物が混在する事のないように建築可能な建物の用途や規模を地域ごとに定められているものです。

分かりやすくいえば、住宅街の中にいきなり大きな音や臭いにおいのする工場が出来た場合困りますよね?そのような事がないように、この場所は工業専用地域とか住宅専用地域とか区分けされています。

また、用途地域においては市街化区域のみに指定されています。市街化調整区域では原則、定められていません。(基本、市街化調整区域では建物は建てられません。例外もございますが基本は建築できません)




2012年7月5日木曜日

容積率

容積率とは・・・

延床面積の敷地面積に対する割合の値をいいます。

容積率%=延床面積(㎡)/敷地面積(㎡)×100

この計算式において、その物件の所在する物件を管轄する自治体の指定する容積率を超えて建築することはできません。ただ、建築後、増築をした場合の中古住宅などで容積がオーバーしているケースも多く注意が必要です。住宅ローンを利用する場合、容積率の違反の割合が5%から10%を超えた場合貸してもらえないケースが多いようです。

また、容積率の基本値は都市計画において定められていますが、前面道路の幅員により更に厳しい制限を受ける場合もあります。評価書に記載されている容積率は、一般的な都市計画で定められている数値のみですので、注意が必要です。
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2012年7月3日火曜日

建ペイ率

建ペイ率とは、建築面積(真上から見た平面積)の敷地面積に対する割合の事。

建築する場合、緩和条件(角地等)がない場合、敷地に対し建ペイ率を超えて建築する事は出来ません。

建ペイ率60%の場合、敷地が100㎡の場合、敷地を真上から見て100㎡の敷地の内、60㎡を超える事が出来ません。閑静な住宅地や建物が密集した住宅地では建ペイ率が30%、40%、50%というのが一般的で、準工業地域や商業地域など建物の防火を厳しくしてありますが60%とか80%というのもあります。

評価書に記載されている建ぺい率はその物件の一般的な内容が記載されています。角地緩和等の緩和措置は特定行政庁に確認する必要があります。


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2012年7月2日月曜日

建築基準法上の道路

都市計画区域内では、敷地が建築基準法上の道路(4メートル以上の道路に間口が2メートル)が接道していなくては、建物を建築及び再建築する事ができません。

建築基準法上の道路とは?

42条1項道路・・・・建築基準法上、一般的な道路で幅員4メートル以上又は6メートル(特定行政庁が認定幅員を定めている)の道路をいいます。

①道路法上の道路(42条1項1号)
  • 一般の国道(高速道路など自動車専用道路を除く)
  • 都道府県道
  • 市町村道・区道
②都市計画法等による道路(42条2項道路)

42条2項道路(みなし道路)と呼ばれるもので4メートルの認定幅員に対し現況が4メートル満   たないもので、再建築の際に、道路の中心線(特定行政庁が定めた中心線)より2メートルセ  ットバックする必要があります。

③既存道路(同項3号)
建築基準法が施行される際、すでに存在していた既存の4メートル以上の道路を基準法上の  道路に認定した道路です。(私道も含まれます)

④事業施行予定の道路

都市計画法、土地計画法、都市再開発法等に基づく事業計画のある道路で、2年以内に事   業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。まだ、道路形態がない場  合でも建築基準法上の道路として認められ利用可能です。

⑤位置指定道路(42条1項5号)

位置指定道路とは、広い敷地を小さく区画割し分譲する場合に併設して作られた道路(私道・  公道)で特定行政庁が道路の位置・形状を指定したものです。

なお、古い分譲地の場合、当時の道路の形状・位置が変わっている場合、再建築する際は   道路の位置・形状を復元する必要があります。


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2012年7月1日日曜日

法令上の制限

土地の利用や建物の建築については、一定の行政目的を達成するために様々な法律、政令、条件などによる規制があります。これを公法上(法令上)の規制といいます。

法令上の制限については、建築基準法を含めかなり多くの制限がございます。競売物件購入に際し、裁判所はなんら、保障をしないため詳細については物件の所在する市区町村の役所等に行き調査する事をお勧めします。


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