宅地造成規制区域は、宅地造成に伴い崖崩れ又は土砂の流出を生じる恐れが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域において、宅地造成工事における災害のため必要があると認める場合に都道府県知事により指定されます。
分かりやすくいえば、家が山を背負う形で建てられたり、山を切り崩して建てたりするような場所が多く、そのような地域の場合、購入する際、注意しなければなりません。
宅地造成区域において切土及び盛土をして要壁が作られている場合、建物が古い場合、再建築等行う際に要壁のみ、建築確認を取得する必要があります。要壁を再度、作り直さなければならない場合、新築一戸建なみの費用が生じるケースもあり、安く購入したつもりが高いものになるケースもあり、入札の際、建築指導課との事前の打ち合わせが必要になります。
その区域の土地、中古一戸建の入札・購入は事前調査が大きなPOINTになります。また、土地から宅地造成に関する工事を行う場合、その着手前に都道府県知事の許可を受けなければならないなどの規制がありますので注意が必要です。
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