2012年8月30日木曜日

引渡し命令とは?

引渡し命令とは?それは、売却された不動産の所有者又は占有者に対してその不動産を買受人に引き渡すように命ずる裁判です。

買受人は大樹を滞納した日から6ヶ月以内(代金納付時に6ヶ月間の明渡猶予が認められている場合は代金を納付してから9ヶ月以内)に執行裁判所に対して引き渡し命令を申し立てをする事ができます。

その引渡し命令が確定すれば、それに基づき執行官に不動産引渡しの強制執行の申し立てをする事が出来ます。ただし、引渡し命令は全ての占有者に対して発令されるものではありません。

原則として3点セットの中の物件明細書の「買受人が負担することになる他人の権利」の欄に記載のない占有者に対しては引き渡し命令が発令される事になります。

まぁ、原則があれば例外があります。注意が必要です。

3点セットを読み解く知識をつける必要がありますよね。


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2012年8月11日土曜日

本件建物の法定地上権が成立するとは?

「売却対象外の土地(地番●番)(の一部)につき、本件建物の法定地上権が成立する」

よく、このように3点セットの物件明細書に記載されているケースがある。
もっと、分かりやすく簡単に書けばいいのに日本人でしかも長年、不動産業をしている
俺にだって一度、読んでも理解しにくい!

これは、どういう事かというと、売却対象物件(競売対象)の建物が、競売の対象となっていない土地を利用して建っているために、法定地上権が成立しているので気をつけろよ!って言っている。

たとえば、親が所有している土地に息子がローンを借りて新築したものの、何らかの事情でローンが支払えなくなって建物が競売にかけられた!この時、この建物を落札した人は土地は自分のものではないので、法定地上権が成立する。

でも、実際のところは、落札した際は様々な土地所有者との間で話し合いをする事になるし下手すれば裁判に発展するケースもあるので注意が必要。

たまたま、一つの例として上げたが、様々なケースで法定地上権が発生するのでその都度、確認作業が必要です。



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