2012年7月2日月曜日

建築基準法上の道路

都市計画区域内では、敷地が建築基準法上の道路(4メートル以上の道路に間口が2メートル)が接道していなくては、建物を建築及び再建築する事ができません。

建築基準法上の道路とは?

42条1項道路・・・・建築基準法上、一般的な道路で幅員4メートル以上又は6メートル(特定行政庁が認定幅員を定めている)の道路をいいます。

①道路法上の道路(42条1項1号)
  • 一般の国道(高速道路など自動車専用道路を除く)
  • 都道府県道
  • 市町村道・区道
②都市計画法等による道路(42条2項道路)

42条2項道路(みなし道路)と呼ばれるもので4メートルの認定幅員に対し現況が4メートル満   たないもので、再建築の際に、道路の中心線(特定行政庁が定めた中心線)より2メートルセ  ットバックする必要があります。

③既存道路(同項3号)
建築基準法が施行される際、すでに存在していた既存の4メートル以上の道路を基準法上の  道路に認定した道路です。(私道も含まれます)

④事業施行予定の道路

都市計画法、土地計画法、都市再開発法等に基づく事業計画のある道路で、2年以内に事   業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。まだ、道路形態がない場  合でも建築基準法上の道路として認められ利用可能です。

⑤位置指定道路(42条1項5号)

位置指定道路とは、広い敷地を小さく区画割し分譲する場合に併設して作られた道路(私道・  公道)で特定行政庁が道路の位置・形状を指定したものです。

なお、古い分譲地の場合、当時の道路の形状・位置が変わっている場合、再建築する際は   道路の位置・形状を復元する必要があります。


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