建築する場合、緩和条件(角地等)がない場合、敷地に対し建ペイ率を超えて建築する事は出来ません。
建ペイ率60%の場合、敷地が100㎡の場合、敷地を真上から見て100㎡の敷地の内、60㎡を超える事が出来ません。閑静な住宅地や建物が密集した住宅地では建ペイ率が30%、40%、50%というのが一般的で、準工業地域や商業地域など建物の防火を厳しくしてありますが60%とか80%というのもあります。
評価書に記載されている建ぺい率はその物件の一般的な内容が記載されています。角地緩和等の緩和措置は特定行政庁に確認する必要があります。
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