裁判所の書記官が現況調査報告書、評価書その他の資料を検討し、買受人が負担することになる他人の権利(主に賃貸借)、法定地上権の概要、その他物件の占有関係など買受の参考となる事項が記載されているものです。
書記官が物件明細書作成後に強制管理事件又は担保不動産収益執行事件の開始決定され、同事件の管理人が賃貸借契約を結んだ場合、その賃借人には明渡猶予が認めらますが、この場合は物件明細書になんの記載もないことになりますので、その点、留意が必要です。
物件明細書には、複雑な権利関係を裁判所書記官の認識が記載されており、記載した時期と落札時で状況が変わっている事もありますが、熟読して現況調査報告書、評価書及びこの説明書と合わせて事前に確認する必要があります。
POINT
物件明細書とは、裁判所からあなたへのメッセージです。
裁判所書記官が重要と考える権利関係や物件の状況が記載してあります。すなわち、現況報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して裁判書記官の一応の判断や認識を記載したものです。
したがって、書記官によっての癖や特徴で若干、記載内容が変わることがありますが、その部分を読み解くことによって掘り出し物件を取得できる可能性もあります。
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