基本的に、競売で売られる不動産はどんなものでも対象となります。
①人にとってほとんど利用価値のないと思われる土地や建物
②建物が建築できない土地(不適合接道・再建築不可等)
③買受後直ちに取り壊して敷地を明け渡さなければならない建物
④買受後他人に長期間貸し続けなければならず、賃料を受ける権利しかない土地や建物
⑤金融機関から融資を受けられない土地や建物
上記のような不動産でも申し立てがあれば、法律上で売却に支障がない限り競売の対象になります。ただ、執行裁判所が不動産の瑕疵や品質を保証するものではないので、入札前には事前の調査が必要です。
また、物件の旧所有者や占有者は住んでる家を強制的に売却された人達ですから、落札後の不動産の引渡し等において協力が得られない場合も多く見受けられます。
その場合、引渡し命令、訴訟、調停等の法的手段が必要な場合もあり、落札価格とは別に訴訟費用や強制執行にかかる費用(数十万~百万円)が必要です。
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