農地の入札については注意が必要です。
一般の不動産売買においての農地売買においても同じことですが、競売ではなく通常の売買においても農地の場合、農業を営むもの以外は農地転用などの手続きが必要です。これは、競売においても同様で公告書の記載どおり
①権限を持つ行政庁(農業委員会)の交付した買受適格証明書を有するもの
②買受について農地法上の許可又は提出を必要としない者に限り、入札をすることが出来る買受適格証明書は、入札時に提出する必要があります。
目的物件が小作地、又は小作採草放牧地の場合、原則として当小作農等以外のものは所有権を取得する事が出来ません。
市街化区域内になる農地においては、農業従事者以外において一般の人でも買受適格証明を受けることが出来ます。この場合、農地法5条の届出受理通知書(農地転用を目的とする所有権の届出)を裁判所に提出することにより売却許可決定を受けることが出来ます。
POINT
農地の取得については、とりあえず農地委員会に相談に行くのがいいでしょう。軽い気持ちでこれから農業を始めようなどで農地を購入しようなどの理由では入札することが出来ません。
また、農地の場合、宅地などと違い固定資産税などが軽減されています。農地転用後、宅地に変更した場合、極端に税金の価格が変わってきますので注意が必要です。
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