2012年6月22日金曜日

評価額

評価書においての結論部分です。これを基に裁判所が売却基準価格を決定します。

評価額と売却基準価格とが異なる事がありますが、それは、評価額算出の過程が場合分けされている時にその一方を採用したり。補充書、意見書、電話聴取書などで評価書の内容を補充している場合が考えられます。

そのような補充書は、評価書の前に綴られています。

また、執行裁判所の判断で敷金や滞納管理費等の引受債務を考慮して評価額と異なる売却基準価格を決定している場合もありますので、注意してご確認ください。




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