2012年6月8日金曜日

競売物件と通常の不動産売買での取引との違い

①一般的に不動産の購入を検討する場合、不動産業者に依頼して物件の建物の内覧をして購入を決断すると思いますが、競売の場合、落札するまで建物の内覧は出来ません。

②通常の取引の場合、残代金の支払いと同時に物件の引渡ししてもらえるのですが、競売の場合引渡しが保障されていません。場合によっては、何らかの利益を意図した人々が占拠、占有しているケースがあります。

③鍵の受け渡し等について裁判所が関与・仲介するわけではない。

④売却代金を早期に納付しなければなりません。

⑤落札した物件に何らかの欠陥があり、発見した場合においても売却の取り消しや損害賠償の請求ができないケースが多く、瑕疵担保の責任が認められないケースがほとんどです。仮にできた場合においても訴訟等が必要となるなど費用と時間を要する為、困難を要します。

注)このケースにおいては、競売市場修正(減価)として売却基準価格の決定時に考慮されている場合があります。3点セットを熟読する必要があります。


POINT:競売の場合、買受後のトラブルは民法その他の法律に基づき当事者間で解決するしかありません。(執行裁判所が責任を負うことがありません。)ただ、相手はお金がないために家を競売において整理している状態なので、実際は自分で整理する覚悟が必要です。当事者間で整理する場は、訴訟・調停が必要になるケースで弁護士費用・訴訟費用が必要になる場合がありますので落札するケースの場合、十分に自己資金の準備をしておいたほうがよいでしょう。

競売市場は、通常の不動産取引以上に自己責任とリスク管理を忘れてはいけません。

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