2012年6月21日木曜日

現況調査報告書

差し押さえになる物件に、執行官が売却物件について現地調査をした結果を記載したないようです。現況調査報告書には、建物については公簿(登記簿謄本)との違い、占有者および占有状況(賃借権の内容等)、敷地の内容などが、土地についても、公簿(登記簿謄本)との違い、占有者、占有状況、売却対象建物以外の地上建物などが記載されています。

その他、借地の場合、地代や管理費の額やその滞納状況などが記載されています。

通常、①物件明細書 ②現況調査報告書 ③評価書の競売資料を3点セットと呼ばれています。
何度も記載しますが、執行官の見解に若干の違いがありますので、最終的には自分の判断になります。執行官の見解は参考になると思いますが、絶対ではない事を注意してみる必要があります。
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