2012年10月25日木曜日

1.賃借権

  1. 「上記賃借権は最先の賃借である」との記載がある場合。
  2. 「上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる」との記載がある場合。

その物件につき、最も早い順位で所有者と第三者との間に賃貸借契約が結ばれており、買受人は第三者に対し、引き続きその物件を賃貸しなければいけないことを意味します

以前からこの事を悪用し、高額の賃貸借を旧所有者との間に結び、落札した買受者との交渉時に高額の立ち退き料を請求するものがいます。この賃借権は、自己使用の必要性等の法律上の正当な理由がない限り、解約することが難しく賃貸借契約において期間の定めがない場合も同様です。

①の期間の定めがない場合の記載で、②は期間の定めがある場合の記載です。
短期賃貸借権と異なり、物件明細遺書記載の期限後(期間経過、終了後)に更新された場合にも、賃借人は、買受人に対して賃借権を主張する事ができます。
(買受人は、更新後も更新内容に従って引き続き賃貸しなければなりません。)

入札する場合、現在の賃貸借状況と契約期間に注意して入札する必要があります。
賃貸金額に応じて、それに見合う利回りで落札できれば、落札後に賃貸にを探す手間も省けますし、自ら使用するのではなく投資する為に購入し、賃貸金額に応じた投資を考える必要があることに注意すれば投資家には面白い物件です。

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