2012年10月29日月曜日

売却基準価格は、左記敷金(又は保証金)の返還義務を考慮して定められている。

敷金・保証金の欄に「●●円(売却基準価格は、左記敷金(又は保証金)の返還義務を考慮して定められている。)」との記載がある場合。

評価書の評価額から執行裁判所が敷金・保証金の額を控除して売却基準価格を定めた事を意味しています。

この場合、評価額と売却基準価格が異なることになりますのでご注意ください。


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