2012年10月23日火曜日

本件土地(の一部)につき、売却対象外の建物(家屋番号●番)の為の法定地上権の成否は不明であるが、これが成立するものとして売却基準価格が定められている。

現況調査報告書に上記内容が記載されている場合、現況調査をおこなった状況でも法定地上権が成立するかどうかが現状では不明であるという状態。ただ、このような場合でも買受人の不利益を被らないために、法定地上権があるものとみなして執行裁判所が売却基準価格を定めているという事。

法定地上権がある場合、話し合いに時間や多額の費用を要することもあり、買受したのはいいが不動産を利用できなかった場合が無意味になるため注意が必要です。


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