2012年10月28日日曜日

【期限】の欄に「定めなし」とあるもの

賃借権に ついて期間の定めがない場合です。契約上の期間の定めがない場合と、建物の賃借権で契約上は期限の定めがあったものの借地借家法26条1項により法定更新され、同上により期間の定めがないとみなされる場合も含みます。

短期賃貸借の場合は、いつでも解約申し入れが可能と言われていますが、最先の賃借権の場合は、期間の定めがある場合と同様に法律上の正当な事由がない限り解約することは困難になるため注意が必要ですね。

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