2012年10月5日金曜日

本件土地の(一部)につき、売却対象外の建物(家屋番号●番)のために法定地上権が成立する。

売却対象外建物のために売却対象である本件土地に法定地上権が成立して、本件土地を買受けても法定地上権が続く間は買受人は土地を自ら利用できません。

ただし、借地人に対して地代を請求する事ができます。

 競売の落札において、土地の名義と建物の名義を確認して落札する必要があります。

 また、地代を請求する事ができるといっても、家賃と違いかなり安い価格になるため投資になるような金額ではないため負担になる場合があります。

 法定地上権について建物所有者とすでに話がついていない場合は入札を事がいいと思います。

 法律は、基本的に土地所有者と建物所有者が異なるり争いごとになる事を嫌います。その為、法定地上権の権利が強くなる場合が多いようです。
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