①「賃貸借の存否(占有権限の存否、占有権限の種別)は不明であるが、最先の賃貸借が存在するものとして売却基準が定められている。」との記載がある場合
②「賃借権の存否(占有権限の存否、占有権限の種別)は不明であるが、抵当権に後れる賃借権が存在するものとして売却基準が定められている。」との記載がある場合
解説
現況調査・執行裁判所に審尋の結果によっても、賃借権の有無がわからない場合や占有権が特定できない場合があります。
このような状況のまま、買受人が競売により取得した場合、上記記載の占有者が賃借権を証明できる場合は、買受人が引き受ける事となるため、買受人が不利益を被らないようにするため 売却基準価格が定められているという事が記載してあります。
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